植物に対する害に関する栽培試験
普通肥料を生産販売、輸入販売する場合は「肥料の品質の確保等に関する法律」により、国への登録が必要となります。登録する際に義務付けられている試験が植害試験(植物に対する害に関する栽培試験)となります。植害試験は実際に肥料を施用して植物を栽培する試験です。栽培には一定期間が必要となりますので、お早めにご相談下さい。
普通肥料・特殊肥料とは
特殊肥料とは魚かす、米ぬかのような比較的単純な肥料、堆肥等の農林水産大臣が指定した肥料のことです。対して普通肥料は特殊肥料以外の肥料となります。登録に係る主な試験
| 試験 | 内容 | ||
| 植害試験(栽培試験) | 供試肥料を施用した供試肥料区と供試肥料を施用しない標準区で植物をそれぞれ栽培し、発芽率、葉長、生体重、生育状況、異常症状(枯死等)などの比較を行い、害の有無を確認します。 | ||
| 主成分試験 | 1 | 窒素(N) | |
| 2 | りん酸(P₂O₅) | ||
| 3 | 加里(K₂O) | ||
| 4 | 石灰(CaO) | ||
| 5 | 苦土(MgO) | ||
| 6 | マンガン(MnO) | ||
| 7 | けい酸(SiO₂) | ||
| 8 | 硫黄(S又はSO₃) | ||
| 9 | ほう酸(B₂O₃) | ||
| 有害成分試験 | 1 | カドミウム(Cd) | |
| 2 | クロム(Cr) | ||
| 3 | ニッケル(Ni) | ||
| 4 | 砒素(As) | ||
| 5 | 鉛(Pb) | ||
| 6 | 水銀(Hg) | ||
検査項目
- 植害試験
- 成分分析試験
関連法令
ご依頼の流れ
①下記フォームまたは電話・FAX・E-Mail等でご依頼ください。②担当営業よりご連絡させていただき、日程・試料等の詳しい打ち合わせを行います。
③分析に必要な試料を送付いただくか、または弊社で試料のサンプリングを行います。
④分析完了後、報告書を作成し提出いたします。

