
大気汚染防止法では、工場や事業所から排出される大気汚染物質について、施設の規模や種類、物質毎に排出基準が定められており、事業者は定期的に排出される物質の測定を義務付けられております。
当社では大気汚染防止法に則り、発生施設の測定を実施いたします。
【法令関係】
○大気汚染防止法
○大気汚染防止法施行規則 昭和46年 厚生省・通商産業省令第1号
○大気汚染防止法施行令 昭和43年 政令第329号
【環境基準】
○大気の汚染に係る環境基準について S48.5.8 環境庁告示第25号
○二酸化窒素に係る環境基準について S53.7.11 環境庁告示第38号
○ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について H9.2.4 環境庁告示第4号
工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要
| 物質名 |
主な発生の形態等 |
規制の方式と概要 |
| ば
い
煙 |
硫黄酸化物
(SOx) |
ボイラー、廃棄物焼却炉等における燃料や鉱石等の燃焼 |
1) 排出口の高さ(He)及び地域ごとに定める定数Kの値に応じて規制値(量)を設定
許容排出量(Nm3/h)=K×10-3×He2
一般排出基準:K=3.0~17.5
特別排出基準:K=1.17~2.34
2) 季節による燃料使用基準
燃料中の硫黄分を地域ごとに設定。
硫黄含有率:0.5~1.2%以下
3) 総量規制
総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定 |
| ばいじん |
同 上及び電気炉の使用 |
施設・規模ごとの排出基準(濃度)
一般排出基準:0.04~0.5g/Nm3
特別排出基準:0.03~0.2g/Nm3 |
| 有害物質 |
カドミウム(Cd)
カドミウム化合物 |
銅、亜鉛、鉛の精錬施設における燃焼、化学的処理 |
施設ごとの排出基準
1.0mg/Nm3 |
| 塩素(Cl2)、
塩化水素(HCl) |
化学製品反応施設や廃棄物焼却炉等における燃焼、化学的処理 |
施設ごとの排出基準
塩素:30mg/Nm3
塩化水素:80,700mg/Nm3 |
| フッ素(F)、フッ化水素(HF)等 |
アルミニウム精錬用電解炉やガラス製造用溶融炉等における燃焼、化学的処理 |
施設ごとの排出基準
1.0~20mg/Nm3 |
| 鉛(Pb)、
鉛化合物 |
銅、亜鉛、鉛の精錬施設等における燃焼、化学的処理 |
施設ごとの排出基準
10~30mg/Nm3 |
| 窒素酸化物
(NOx) |
ボイラーや廃棄物焼却炉等における燃焼、合成、分解等 |
1) 施設・規模ごとの排出基準
60~950ppm
2) 総量規制
総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定 |
| 粉
じ
ん |
一般粉じん |
ふるいや堆積場等における鉱石、土砂等の粉砕・選別、機械的処理、堆積 |
施設の構造、使用、管理に関する基準
集じん機、防塵カバー、フードの設置、散水等 |
| 特定粉じん
(石綿) |
切断機等における石綿の粉砕、混合その他の機械的処理 |
事業場の敷地境界基準
濃度10本/リットル |
| 吹き付け石綿使用建築物の解体・改造・補修作業 |
建築物解体時等の除去、囲い込み、封じ込め作業に関する基準 |
| 水銀 |
水銀排出施設 |
廃棄物焼却炉
一般廃棄物・産業廃棄物焼却炉
下水汚泥焼却炉
産業用石炭燃焼ボイラー |
検査項目
- ばい煙測定
- 排出ガス中のアスベスト分析
- PM2.5 成分分析
- 大気 ダイオキシン類測定
ご依頼の流れ
①下記フォームまたは電話・FAX・E-Mail等でご依頼ください。
②担当営業よりご連絡させていただき、日程・測定場所等の詳しい打ち合わせを行います。
③弊社社員が測定に伺います。
④分析完了後、報告書を作成し提出いたします。