植物に対する害に関する栽培試験
普通肥料を生産販売、輸入販売する場合は肥料取締法により、国への登録が必要となります。登録する際に義務付けられている試験が植害試験(植物に対する害に関する栽培試験)となります。植害試験は実際に肥料を施用して植物を栽培する試験です。栽培には一定期間が必要となりますので、お早めにご相談下さい。
普通肥料・特殊肥料とは
特殊肥料とは魚かす、米ぬかのような比較的単純な肥料、堆肥等の農林水産大臣が指定した肥料のことです。対して普通肥料は特殊肥料以外の肥料になります。
登録に係る主な試験
試験 | 内容 |
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植害試験(栽培試験) | 供試肥料を施用した植物、対照肥料を施用した植物それぞれを栽培し発芽、生育状況、異常症状(白化、枯死等)などの比較を行い、害の有無を確認します。 | ||
主成分試験 |
1 |
水分 |
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2 |
窒素 |
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3 |
リン酸 |
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4 |
加里 |
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5 |
炭素窒素比(C/N比) |
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6 |
銅 |
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7 |
亜鉛 |
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8 |
石灰 |
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有害成分試験 |
1 |
カドミウム |
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2 |
クロム |
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3 |
ニッケル |
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4 |
ひ素 |
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5 |
鉛 |
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6 |
水銀 |
検査項目
- 植害試験
- 成分分析試験
関連法令
ご依頼の流れ
①下記フォームまたは電話・FAX・E-Mail等でご依頼ください。
②担当営業よりご連絡させていただき、日程・試料等の詳しい打ち合わせを行います。
③分析に必要な試料を送付いただくか、または弊社で試料のサンプリングを行います。
④分析完了後、報告書を作成し提出いたします。