理研分析センター

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植害試験

植物に対する害に関する栽培試験

普通肥料を生産販売、輸入販売する場合は肥料取締法により、国への登録が必要となります。登録する際に義務付けられている試験が植害試験(植物に対する害に関する栽培試験)となります。植害試験は実際に肥料を施用して植物を栽培する試験です。栽培には一定期間が必要となりますので、お早めにご相談下さい。

 

普通肥料・特殊肥料とは

特殊肥料とは魚かす、米ぬかのような比較的単純な肥料、堆肥等の農林水産大臣が指定した肥料のことです。対して普通肥料は特殊肥料以外の肥料になります。

 

登録に係る主な試験

試験 内容
植害試験(栽培試験) 供試肥料を施用した植物、対照肥料を施用した植物それぞれを栽培し発芽、生育状況、異常症状(白化、枯死等)などの比較を行い、害の有無を確認します。

主成分試験

1

水分

2

窒素

3

リン酸

4

加里

5

炭素窒素比(C/N比)

6

7

亜鉛

8

石灰

有害成分試験

1

カドミウム

2

クロム

3

ニッケル

4

ひ素

5

6

水銀

 

検査項目

  • 植害試験
  • 成分分析試験

関連法令

ご依頼の流れ

①下記フォームまたは電話・FAX・E-Mail等でご依頼ください。

②担当営業よりご連絡させていただき、日程・試料等の詳しい打ち合わせを行います。

③分析に必要な試料を送付いただくか、または弊社で試料のサンプリングを行います。 

④分析完了後、報告書を作成し提出いたします。

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