PFOS/PFOAとは
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)は親水性・親油性に優れた人工の有機フッ素化合物です。その物性から界面活性剤、乳化剤などに使用されてきましたが、光や熱に強く安定した構造を有し環境中に排出された後もほとんど分解されず、環境への残留性、生物への蓄積性が高いため近年では国際的に規制される対象となっています。
規制について
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)
POPs条約とは環境残留性、生物蓄積性、毒性が高く、長距離移動が懸念される残留性有機汚染物質の製造及び使用の廃絶、制限等を規定している条約です。日本も同条約を締結している加盟国であるので対象となっている物質について同条約を担保できるように諸法令で規制しています。同条約においてPFOSは第4回締約国会議(2009年5月)で附属書B(制限すべき対象)に追加され、PFOAは第9回締約国会議(2019年4~5月)で附属書A(廃絶すべき対象)に追加されることが決定しました。
REACH規則
REACH規則とは、EUにおける化学物質の登録・評価・認可・制限に関する規則です。人の健康、環境保護、技術革新、競争力の向上を目的としています。同規則はEU加盟国に適用されますが、EU域外から輸入される物質についても登録、評価が要求されるのでEU域内へ輸出する事業者も遵守する義務があります。PFOAに関しては同規則により2020年7月4日より制限物質として規制されています。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
化審法とは人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする日本の法律です。POPs条約に基づき、PFOSは第一種特定化学物質に指定され原則として製造・輸入が禁止されています。PFOAに関してもPOPs条約で附属書Aに追加されたため規制される見込みとなっています。
水質管理目標設定項目への移行
PFOS及びPFOAは2020年4月1日より、水道水の水質基準等における要検討項目から水質管理目標設定項目に移行し、暫定目標値が設けられました。
暫定目標値:PFOS及びPFOAの和として50ng/L
ご依頼の流れ
①下記フォームまたは電話・FAX・E-Mail等でご依頼ください。
②担当営業よりご連絡させていただき、日程・試料等の詳しい打ち合わせを行います。
③分析に必要な試料を送付いただくか、または弊社で試料のサンプリングを行います。
④分析完了後、報告書を作成し提出いたします。